弁護士費用について
訴訟の場合の、着手金と報酬金の基準は以下のとおりです。 示談交渉のみの場合は減額となります。
着手金
着手金は、基本的に下記規定により計算し、これに消費税(10パーセント・消費税が変更された場合は変更後の消費税割合)になりますが、ほとんどの場合、紛争の実情等に応じて減額しております。それは、皆様の着手金のご負担を減らし、成果が得られた場合に弁護士費用の大分部をお支払いいただくという方法が好ましいという考えによるものです。
訴訟事件では、下記規定にかかわらず着手金が本体金額で30万円から50万円程度(調停事件では本体金額で20万円から30万円程度)が実際上多くなっています。
なお、具体的な金額は事案の内容に応じて適宜お見積もりをし、皆様のご同意をいただいた上で契約書を作成します。
- 300万円以下の部分
- 8%
- 3000万円以上3000万円までの部分
- 5%
- 3000万円以上3億円までの部分
- 3%
報酬金
報酬金は、上記着手金割合を2倍にした金額(+消費税)が当事務所の規定です。着手金を減額した場合は、この規定どおりの報酬金をいただく場合が大部分です。
実費について
訴訟になった場合の訴状に貼付する印紙代(訴えで相手方に請求する金額により決まっています)、予納切手代金(訴状の送達等にかかる郵便代をあらかじめ裁判所に予納します)、訴訟記録の謄写費用、交通費等の実費は、別途請求の都度お支払いいただきます。
法律相談等に際しての注意点
- 方針は慎重に決め、できるだけ変更しないようにしましょう。
- 必要に応じて他の弁護士にセカンドオピニオンを求め、意思決定に迷いのないようにしましょう。
- 法律相談あるいは打ち合わせ時には、関係のあると思われる資料をできるだけ多く持参してください。基本的な資料は必ず持参してください。
- 正当な権利行使のためには訴訟もやむを得ない場合も多いので、話し合い、弁護士による交渉、調停などの他、訴訟も視野に入れて検討しましょう。
- 弁護士に質問等がある場合、遠慮しないで質問してください。
- 時効になったり、時効にならないまでも記憶が曖昧になったり、必要な証拠が集まりにくいなどの支障が生じるため、事件を放置してできるだけ古くしないようにすることが大切です。
- 相談・交渉に際して、弁護士に隠し事をしないことが重要です。不利益な事実と思われることがあっても弁護士へ正直に説明をしましょう。
ご相談の流れ
法律相談の申し込み
基本的に、お電話で予約をいただき、当事務所にてご相談をお受けいたします。
特別なご事情などによっては出張相談も可能ですので、ご要望がございましたらお問い合わせください。
※迅速なご返事を心がけておりますが、メールでのご返事は多少の時間がかかる場合があります。お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
相談日時の確認
お問い合わせいただきましたら、ご相談日時のご予約を承ります。
お時間は平日9:15~18:30が原則ですが、ご事情によっては夜間、休日等のご相談にも応じます。
ご相談・ご提案
ご相談料金として、30分から1時間未満までは5,250円とさせていただいております。
これを超える長時間を必要とする場合には、あらかじめ費用についてもご相談ください。
また、相談の概要をまとめたメモや資料をお持ちいただけますと、ご相談・ご提案をよりスムーズに進めることができます。
ご依頼
今後の方針やご提案に納得いただいて受任に至った場合には、事前のご相談は事件処理の準備行為ということになり、相談料は不要です。
着手
その後、ご依頼に着手いたします。
担当弁護士の豊富な経験と丁寧なサポートから、迅速な問題解決を目指します。
事件の解決・ご報告
着手後は、依頼者様に手続き状況や経過などをご報告いたします。
対象となる問題が、和解・示談・調停成立・判決などにより解決した場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただきます。
実費を精算して、お預り書類等を返還いたしましたら終了となります。
ご相談例
交通事故に遭い、その後の診断で医者から後遺症があると言われました。今後はどうすべきでしょうか。
家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
交通事故で後遺症の等級認定に不満がある場合はどうしたら良いですか。
婚約を不当に破棄されました。どのように解決すべきですか。
夫からしばしば暴力を受けているため、離婚したいと考えています。まずはどのように行動したら良いでしょうか。
友人にお金を貸しましたが一向に返してくれません。泣き寝入りではなくなんとかしたいのですが、どのような解決方法がありますか。
アパートを貸しているのですが、入居者が4か月も家賃を支払ってくれません。どうしたらいいでしょうか。
父親が亡くなり相続が開始しました。遺言書には「長男が跡継ぎなので、ほとんどの財産を長男に相続させる」と書いてありました。この場合は、どのような対処がありますか。
子どもの一人が親を虐待して経済的にも大きな損害を与えました。将来相続人にならないようにすることはできないでしょうか。
内縁の夫が死亡し相続財産がありますが、相続人は見当たりません。このような場合、内縁の妻が相続財産を取得できるでしょうか。
家庭裁判所の審判でこの財産分与の審判が出されて確定すると内縁の妻が相続財産を取得することができます。