ご相談・ご依頼

弁護士費用について

訴訟の場合の、着手金と報酬金の基準は以下のとおりです。 示談交渉のみの場合は減額となります。

着手金

着手金は、基本的に下記規定により計算し、これに消費税(10パーセント・消費税が変更された場合は変更後の消費税割合)になりますが、ほとんどの場合、紛争の実情等に応じて減額しております。それは、皆様の着手金のご負担を減らし、成果が得られた場合に弁護士費用の大分部をお支払いいただくという方法が好ましいという考えによるものです。
訴訟事件では、下記規定にかかわらず着手金が本体金額で30万円から50万円程度(調停事件では本体金額で20万円から30万円程度)が実際上多くなっています。 なお、具体的な金額は事案の内容に応じて適宜お見積もりをし、皆様のご同意をいただいた上で契約書を作成します。

300万円以下の部分
8%
3000万円以上3000万円までの部分 
5%
3000万円以上3億円までの部分
3%

報酬金

報酬金は、上記着手金割合を2倍にした金額(+消費税)が当事務所の規定です。着手金を減額した場合は、この規定どおりの報酬金をいただく場合が大部分です。

実費について

訴訟になった場合の訴状に貼付する印紙代(訴えで相手方に請求する金額により決まっています)、予納切手代金(訴状の送達等にかかる郵便代をあらかじめ裁判所に予納します)、訴訟記録の謄写費用、交通費等の実費は、別途請求の都度お支払いいただきます。

法律相談等に際しての注意点

  1. 方針は慎重に決め、できるだけ変更しないようにしましょう。
  2. 必要に応じて他の弁護士にセカンドオピニオンを求め、意思決定に迷いのないようにしましょう。
  3. 法律相談あるいは打ち合わせ時には、関係のあると思われる資料をできるだけ多く持参してください。基本的な資料は必ず持参してください。
  4. 正当な権利行使のためには訴訟もやむを得ない場合も多いので、話し合い、弁護士による交渉、調停などの他、訴訟も視野に入れて検討しましょう。
  5. 弁護士に質問等がある場合、遠慮しないで質問してください。
  6. 時効になったり、時効にならないまでも記憶が曖昧になったり、必要な証拠が集まりにくいなどの支障が生じるため、事件を放置してできるだけ古くしないようにすることが大切です。
  7. 相談・交渉に際して、弁護士に隠し事をしないことが重要です。不利益な事実と思われることがあっても弁護士へ正直に説明をしましょう。

ご相談の流れ

法律相談の申し込み

基本的に、お電話で予約をいただき、当事務所にてご相談をお受けいたします。
特別なご事情などによっては出張相談も可能ですので、ご要望がございましたらお問い合わせください。

※迅速なご返事を心がけておりますが、メールでのご返事は多少の時間がかかる場合があります。お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

相談日時の確認

お問い合わせいただきましたら、ご相談日時のご予約を承ります。
お時間は平日9:15~18:30が原則ですが、ご事情によっては夜間、休日等のご相談にも応じます。

ご相談・ご提案

ご相談料金として、30分から1時間未満までは5,250円とさせていただいております。
これを超える長時間を必要とする場合には、あらかじめ費用についてもご相談ください。
また、相談の概要をまとめたメモや資料をお持ちいただけますと、ご相談・ご提案をよりスムーズに進めることができます。

ご依頼

今後の方針やご提案に納得いただいて受任に至った場合には、事前のご相談は事件処理の準備行為ということになり、相談料は不要です。

着手

その後、ご依頼に着手いたします。
担当弁護士の豊富な経験と丁寧なサポートから、迅速な問題解決を目指します。

事件の解決・ご報告

着手後は、依頼者様に手続き状況や経過などをご報告いたします。
対象となる問題が、和解・示談・調停成立・判決などにより解決した場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただきます。
実費を精算して、お預り書類等を返還いたしましたら終了となります。

ご相談例

交通事故に遭い、その後の診断で医者から後遺症があると言われました。今後はどうすべきでしょうか。

その場合、後遺症診断書を保険会社に提出し、後遺症分も含めて損害賠償金を支払ってもらう必要があります。

家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

できるだけ早く弁護人を選任して、弁護活動を開始してもらうことがとても重要です。その際の弁護人は、依頼者の早期の身柄釈放、可能な限りの軽い処分を目指して弁護活動をすることになります。

交通事故で後遺症の等級認定に不満がある場合はどうしたら良いですか。

認定などに不服がある際は、異議申し立ての手続きを行います。

婚約を不当に破棄されました。どのように解決すべきですか。

まずは家庭裁判所に調停を申立て、損害賠償を請求します。調停で解決できないときは、訴訟を起こすことになります。

夫からしばしば暴力を受けているため、離婚したいと考えています。まずはどのように行動したら良いでしょうか。

いわゆるDVの事案です。そういった場合は暴力を受けた証拠(診断書、写真など)を集めておく必要があります。 協議離婚が困難であれば家庭裁判所に調停の申立をし、それでもだめなときは訴訟を起こすことになります。そのためにも写真などの記録を残しておくことをおすすめします。

友人にお金を貸しましたが一向に返してくれません。泣き寝入りではなくなんとかしたいのですが、どのような解決方法がありますか。

支払ってもらうには、支払督促、調停、訴訟などの方法が考えられますが、こういった法的手続きをとる場合には「相手方の資力」を考慮する必要があります。判決をもらっても相手方の資力がなければ支払ってもらえず、ただ無駄な労力と費用をかけるだけになってしまうからです。敗訴判決を受けて自己破産の申し立てをして支払いを免れようとする事案もあります。時効になっていないかも検討する必要があります。 さらに、どのような証拠があるかについては、弁護士にチェックしてもらうのが良いと思います。借用証書があっても、貸金の事実を否認されて、一部敗訴となった本人訴訟の事例もありますので、借用証などをお持ちでも油断のできない場合があります。

アパートを貸しているのですが、入居者が4か月も家賃を支払ってくれません。どうしたらいいでしょうか。

家賃の滞納やその後の対応が取れない場合は、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して、部屋の明け渡しを請求することになります。

父親が亡くなり相続が開始しました。遺言書には「長男が跡継ぎなので、ほとんどの財産を長男に相続させる」と書いてありました。この場合は、どのような対処がありますか。

法定相続分の二分の一は遺留分として保護されるため、長男に対して遺留分減殺請求"を行い、訴訟等で解決します。 しかし、遺留分減殺請求権は1年で時効にかかるため、注意が必要です。

子どもの一人が親を虐待して経済的にも大きな損害を与えました。将来相続人にならないようにすることはできないでしょうか。

推定相続人の廃除という制度があり、家庭裁判所に申し立て、廃除するという審判が確定するとその子どもは最初から相続人にならなかったことになります。推定相続人の廃除は遺言によっても行うことができますが、その場合は遺言執行者が審判の申し立てを行うことになります。

内縁の夫が死亡し相続財産がありますが、相続人は見当たりません。このような場合、内縁の妻が相続財産を取得できるでしょうか。

特別縁故者に対する財産分与という制度があります。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続人を探してもらい、相続人がいないことを手続き上明確にした上で、内縁の妻が特別縁故者に対する財産分与の申し立てを同じ家庭裁判所に行います。
家庭裁判所の審判でこの財産分与の審判が出されて確定すると内縁の妻が相続財産を取得することができます。

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※事情によっては夜間・休日等のご相談にも応じますので、お問い合わせください。